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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則 第七条 (事業報告書等の提出)

平成四年厚生省令第五十四号府省令
(事業報告書等の提出)

第七条

振興財団は、法第二十条第二項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して環境大臣に提出しなければならない。

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