(事業報告書等の提出) 第七条 振興財団は、法第二十条第二項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して環境大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗