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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則 第八条 (収支決算書)

平成四年厚生省令第五十四号府省令
(収支決算書)

第八条

第二十条第二項の収支決算書は、収支予算書と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。

  1. 収入
    1. 収入予算額
    2. 収入決定済額
    3. 収入予算額と収入決定済額との差額
  2. 支出
    1. 支出予算額
    2. 前事業年度からの繰越額
    3. 予備費の使用の金額及びその理由
    4. 流用の金額及びその理由
    5. 支出予算の現額
    6. 支出決定済額
    7. 翌事業年度への繰越額
    8. 不用額

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