(事業計画書等の変更の認可の申請)
第六条
振興財団は、法第二十条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第一項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
振興財団は、法第二十条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第一項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。