条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律
平成四年法律第六十二号
法律
· 条文 40 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本指針)
第四条
(整備計画の認定等)
第五条
(認定の基準)
第六条
(関係都道府県等の意見の聴取)
第七条
(認定の通知)
第八条
(整備計画の変更)
第九条
(報告の徴収)
第十条
(認定の取消し)
第十一条
(特定周辺整備地区の指定及び施設整備方針)
第十二条
(資金の確保等)
第十三条
(公共施設の整備)
第十四条
(指導及び助言)
第十五条
(認定事業者に係る産業廃棄物処理責任者等についての特例)
第十六条
(指定等)
第十七条
(業務)
第十八条
(業務の委託)
第十九条
(基金)
第二十条
(事業計画等)
第二十一条
(区分経理)
第二十二条
(報告及び検査)
第二十三条
(監督命令)
第二十四条
(指定の取消し等)
第二十五条
第二十六条
(大都市の特例)
第二十七条
(主務大臣等)
第二十八条
(事務の区分)
第二十九条
(経過措置)
第三十条
第三十一条
第三十二条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条