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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律
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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第百六十三条 (罰則に関する経過措置)
平成四年法律第六十二号
法律
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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