(基本指針)
第三条
環境大臣、国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣(以下この条において「関係大臣」という。)は、特定施設の整備に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一特定施設の整備に関する基本的な事項
- 二特定施設の立地並びに規模及び配置に関する事項
- 三特定施設の整備の事業を行う者に関する事項
- 四特定施設の施設及び設備に関する事項
- 五特定施設の運営に関する事項
- 六環境の保全その他特定施設の整備に際し配慮すべき重要事項
- 七特定周辺整備地区の指定及び特定周辺整備地区に係る施設整備の方針の策定に関する事項
3関係大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4関係大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。