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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第二十六条 (大都市の特例)

平成四年法律第六十二号法律
(大都市の特例)

第二十六条

第十一条の規定により都道府県の権限に属するものとされている事務は、特定周辺整備地区の全部が指定都市の区域に含まれる場合においては、当該指定都市が行う。この場合においては、同条中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

2前項の場合においては、第十一条第三項中「関係市町村(特別区を含み、」とあるのは、「関係都道府県(」と読み替えるものとする。

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