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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第十一条 (特定周辺整備地区の指定及び施設整備方針)

平成四年法律第六十二号法律
(特定周辺整備地区の指定及び施設整備方針)

第十一条

都道府県は、基本指針に基づき、特定施設の整備が行われ、又は行われるべき地区を含む地域のうち、当該特定施設の整備に伴い生活環境の保全を図るため特に当該特定施設の整備に関連して公共施設(道路、公園その他の公共の用に供する施設(その整備を都道府県知事又は市町村長が行うものであって政令で定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)の整備を図ることが適当と認められる地区を特定周辺整備地区として指定し、当該特定周辺整備地区の施設整備の方針(以下この条において「施設整備方針」という。)を定めることができる。

2施設整備方針においては、特定周辺整備地区の施設整備の基本的な事項、当該特定周辺整備地区において整備される特定施設又は整備されることが適当と認められる特定施設と一体として整備されるべき公共施設の整備に関する事項その他当該特定周辺整備地区の施設整備に関し必要な事項を定めるものとする。

3都道府県は、特定周辺整備地区を指定し、施設整備方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村(特別区を含み、当該特定周辺整備地区に港湾区域等が含まれるときは港湾管理者を含む。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。

4都道府県は、前項の規定により関係市町村の意見を聴いたときは、当該関係市町村の意向が特定周辺整備地区の指定及び施設整備方針に十分に反映されるように努めなければならない。

5都道府県は、特定周辺整備地区を指定したときは、遅滞なく、当該特定周辺整備地区の区域及び施設整備方針を公表するとともに、当該特定周辺整備地区の区域及び施設整備方針を国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に、当該特定周辺整備地区の区域及び特定施設の概要を主務大臣(国土交通大臣を除く。)に、それぞれ通知しなければならない。

6前三項の規定は、特定周辺整備地区の区域又は施設整備方針の変更について準用する。

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