(認定の取消し) 第十条 主務大臣は、認定事業者が認定計画に従って特定施設の整備の事業を行っていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。2第六条及び第七条の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗