条文くん法令検索 AIに質問する

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第十二条 (資金の確保等)

平成四年法律第六十二号法律
(資金の確保等)

第十二条

国及び地方公共団体(港務局を含む。以下同じ。)は、認定計画に係る特定施設の整備の事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第十二条(資金の確保等)について教えてください」と聞く
← 第十一条(特定周辺整備地区の指定及び施設整備方針) 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 目次 第十三条(公共施設の整備) →