条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令
› 第七条
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令 第七条 (権限の委任)
平成四年政令第三百四号
政令
(権限の委任)
第七条
法
第四条
から
第十一条
までに規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令第七条(権限の委任)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第4条
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第11条
← 第六条(再生の処理を行う産業廃棄物処理施設)
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令 目次