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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令 第六条 (再生の処理を行う産業廃棄物処理施設)

平成四年政令第三百四号政令
(再生の処理を行う産業廃棄物処理施設)

第六条

第二十七条第一号の政令で定める産業廃棄物処理施設は、次のとおりとする。

  1. 古紙に係る産業廃棄物処理施設にあっては、当該古紙の全部又は大部分を紙の原料にする再生の処理を行うものであって、当該紙の原料が専ら紙製造業に属する事業を行う者により使用されることとなるもの
  2. カレットに係る産業廃棄物処理施設にあっては、当該カレットの全部又は大部分をガラス容器の原料にする再生の処理を行うものであって、当該ガラス容器の原料が専らガラス容器製造業に属する事業を行う者により使用されることとなるもの
  3. コンクリートの塊又はアスファルト・コンクリートの塊に係る産業廃棄物処理施設にあっては、当該コンクリートの塊又はアスファルト・コンクリートの塊の全部又は大部分を建設資材にする再生の処理を行うものであって、当該建設資材が専ら建設業に属する事業を行う者により使用されることとなるもの

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