(法第二十七条第一号の政令で定める再生資源) 第五条 法第二十七条第一号に規定する再生資源であって政令で定めるものは、古紙、カレット、コンクリートの塊及びアスファルト・コンクリートの塊とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗