(法第十一条第一項の政令で定める公共の用に供する施設)
第四条
法第十一条第一項の政令で定める公共の用に供する施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定によりその整備に関する工事を都道府県知事又は市町村長が行う施設とする。
- 一
土地改良施設土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十九条 - 二
河川河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項若しくは第五項、第十条第一項(第百条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は第十六条の三第一項 - 三
砂防設備砂防法(明治三十年法律第二十九号)第五条、第六条第二項又は第七条 - 四
地すべり防止施設地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第七条 - 五
- 六
海岸保全施設海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第五条第一項から第五項まで - 七
一般国道道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条ただし書、第十三条第一項若しくは第十七条第一項若しくは第二項又は道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号)附則第三項
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