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土地改良法 第八十九条 (都道府県が行う国営土地改良事業の工事)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(都道府県が行う国営土地改良事業の工事)

第八十九条

国は、政令の定めるところにより、国営土地改良事業の工事の一部を都道府県が行うこととすることができる。

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