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土地改良法 第八十九条 (都道府県が行う国営土地改良事業の工事)
昭和二十四年法律第百九十五号
法律
(都道府県が行う国営土地改良事業の工事)
第八十九条
国は、政令の定めるところにより、国営土地改良事業の工事の一部を都道府県が行うこととすることができる。
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この条文を参照している条文
第136条の5
土地改良法施行令 第72条
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令 第4条
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土地改良法 目次
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