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土地改良法 第八十八条の二

昭和二十四年法律第百九十五号法律

第八十八条の二

完了前の国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業について、市街化の進展その他の自然的経済的社会的諸条件の変化により、これらの土地改良事業の工事が完了してもその土地改良事業の施行に係る土地の大部分が当該土地改良事業の計画において予定した利益を受ける見込みがなくなつたと認められる場合において、当該土地改良事業によつて生じた工作物その他の物件の事故によりその周辺の地域に被害を及ぼすおそれがあると認められるときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、前条第一項第二号の規定によらず、同号に掲げる同意を得ることなく、当該国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業につき、同項に規定する土地改良事業の廃止をすることができる。

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