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土地改良法施行令 第七十二条 (都道府県知事が行う土地改良財産の管理等)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(都道府県知事が行う土地改良財産の管理等)

第七十二条

次に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。

  1. 第八十九条の規定によりその工事の一部を都道府県が行つた国営土地改良事業によつて生じた土地改良財産(都道府県が管理受託者であるものを除く。)についての法第九十四条の二から第九十四条の四まで、第九十四条の四の二第一項第九十四条の五第一項及び第九十四条の六第一項の規定並びに第五十六条第五十七条第五十九条及び第六十五条から第六十七条までの規定による事務
  2. 第九十四条の八第一項の土地配分計画をたてた地区のうち、その地区の属する都道府県の区域以外の区域からその地区に移住してその地区内の埋立予定地につき造成される埋立地又は干拓地について農業を営むこととなる者に配分すべき埋立予定地がない地区として農林水産大臣の指定する地区についての同条第一項から第四項まで、第六項及び第七項の規定による事務(同条第一項の規定による事務については、公告をする事務に限る。)

2前項第二号の規定により法第九十四条の八第三項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務を都道府県知事が行う場合における前条の規定の適用については、同条中「当該埋立予定地の所在地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない」とあるのは、「農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない」とする。

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