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土地改良法施行令 第八十条 (事務の区分)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(事務の区分)

第八十条

第五十一条の二第七十二条第一項並びに前条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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