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土地改良法施行令 第七十九条 (都道府県が行う地方連合会の監督)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(都道府県が行う地方連合会の監督)

第七十九条

第百三十二条第二項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務及び当該権限に属する事務に係る法第百三十四条の二の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうち、法第百十一条の五の地方連合会(以下「地方連合会」という。)に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、地方連合会の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。

2前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

3都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき法第百三十二条第二項の規定により地方連合会から報告を徴し、又は地方連合会の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

4農林水産大臣は、法第百三十二条第二項の規定により地方連合会から報告を徴し、又は地方連合会の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。

5都道府県知事は、地方連合会に対し、第一項本文の規定に基づき法第百三十四条の二の規定による命令をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該命令の内容を農林水産大臣に報告しなければならない。

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