(報告の徴収及び検査の結果の報告等)
第九十二条の三
令第七十九条第三項及び第五項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
- 一報告を徴し、若しくは検査を行い、又は命令をした地方連合会の名称及び住所
- 二報告を徴し、若しくは検査を行い、又は命令をした年月日
- 三徴収した報告の内容若しくは検査の結果又は命令の内容
- 四その他参考となる事項
2前項の規定は、令第七十九条第四項の規定による通知について準用する。
令第七十九条第三項及び第五項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
2前項の規定は、令第七十九条第四項の規定による通知について準用する。