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土地改良法施行規則 第九十二条の三 (報告の徴収及び検査の結果の報告等)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(報告の徴収及び検査の結果の報告等)

第九十二条の三

第七十九条第三項及び第五項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

  1. 報告を徴し、若しくは検査を行い、又は命令をした地方連合会の名称及び住所
  2. 報告を徴し、若しくは検査を行い、又は命令をした年月日
  3. 徴収した報告の内容若しくは検査の結果又は命令の内容
  4. その他参考となる事項

2前項の規定は、令第七十九条第四項の規定による通知について準用する。

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