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土地改良法 第百三十四条の二

昭和二十四年法律第百九十五号法律

第百三十四条の二

農林水産大臣は、第百三十二条第二項の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該連合会の業務又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反すると認めるときは、当該連合会に対し必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

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