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土地改良法施行令 第五十一条の二 (都道府県知事が行う換地処分等)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(都道府県知事が行う換地処分等)

第五十一条の二

第八十九条の二の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうちその施行に係る地域の全部を都道府県の区域の一部とする国営土地改良事業(東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成二十三年法律第四十三号)第二条第三項に規定する復旧関連事業及び福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八条第一項若しくは第三項又は第十七条の十三第一項若しくは第三項の規定により国が行うものを除く。)に係るものは、当該都道府県知事が行うこととする。

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