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土地改良法施行令 第五十二条 (国営土地改良事業の負担金)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(国営土地改良事業の負担金)

第五十二条

国営土地改良事業(法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業を除く。)につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額(当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を加えるほか、当該国営土地改良事業につき同条第二項の農林水産省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を加える。)とする。

  1. 第八十五条第一項第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う国営土地改良事業、法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号又は第三号の事業、法第八十七条の四第一項の規定により国が行う事業及び法第八十七条の五第一項の規定により国が行う事業(同項第一号に掲げる復旧事業のうち土地改良施設の突発事故被害(法第二条第二項第五号に規定する突発事故被害をいう。以下同じ。)の復旧又は法第八十七条の五第一項第二号に掲げる土地改良事業(当該土地改良事業が災害復旧に係るものである場合にあつては、復旧事業に係る部分を除く。)に限る。)にあつては、次号から第四号までに掲げる事業を除き、当該事業に要する費用の額(当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該事業につき法第九十条第二項の農林水産省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を除く。以下この項において同じ。)の百分の四十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
  2. 一の二
    第八十五条第一項第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第四号の三に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の五十に相当する額を超えず、かつ、その三分の一に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
  3. 一の三
    第八十五条第一項第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第五号に掲げる事業(区画整理及び開畑に限る。)にあつては、当該事業に要する費用の額の三分の一に相当する額
  4. 一の四
    第八十五条第一項第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第六号に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の六十に相当する額を超えず、かつ、その百分の五十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
  5. 一の五
    第八十五条第一項第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第五号に掲げる事業(区画整理及び開畑を除く。)にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の五十五に相当する額を超えず、かつ、その百分の四十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
  6. 第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号イの事業にあつては、次号及び第三号に掲げる事業を除き、イに掲げる額にロに掲げる額を加えて得た額の三分の一に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
    1. 当該事業に要する費用の額
    2. 当該事業を附帯事業とする法第八十七条の二第一項第一号の国営土地改良事業に要する費用のうち当該附帯事業を併せ行うために必要となつた部分の額
  7. 二の二
    国営土地改良事業により生じた農業用用排水施設の管理にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の二十二・五に相当する額
  8. 二の三
    次に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の三分の一に相当する額
    1. 第八十五条第一項第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第二号に掲げる事業
    2. 第八十五条第一項第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第一号に掲げる事業であつて、イに掲げる事業と併せて行われるもの
  9. 二の四
    次に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の二十五に相当する額
    1. 第八十五条第一項第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第三号に掲げる事業
    2. 第八十五条第一項第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第一号に掲げる事業であつて、イに掲げる事業と併せて行われるもの
  10. 二の五
    次に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の三分の一に相当する額
    1. 第八十五条第一項第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第四号に掲げる事業であつて、イに掲げる事業と併せて行われるもの
  11. 農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で法第八十五条第一項第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第六項の申請により、又は法第八十七条の二第一項若しくは第八十七条の五第一項の規定により国が行うものにあつては、当該事業に要する費用の額の百分の三十五に相当する額(当該事業に要する費用の額が、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の数(以下この号において「資格者数」という。)を八万円に乗じて得た額(以下この号において「基準額」という。)を超え、資格者数を十五万円に乗じて得た額を超えない場合においては、その基準額を超える部分の額の百分の十に相当する額に基準額の百分の三十五に相当する額を加えて得た額、資格者数を十五万円に乗じて得た額を超える場合においては、資格者数に七万円を乗じて得た額の百分の十に相当する額に基準額の百分の三十五に相当する額を加えて得た額)
  12. 三の二
    津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の除去のため必要な事業(以下「除塩事業」という。)で法第八十七条の五第一項の規定により国が行うものにあつては、当該事業に要する費用の額の百分の十に相当する額
  13. 第八十五条第一項第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う一体事業にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の六十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
  14. 第八十五条の四第一項の申請によつて国が行う農用地造成事業にあつては、当該事業に要する費用の額の三分の一に相当する額

2第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、当該事業に要する費用(当該事業によつて造成される埋立地又は干拓地でその土地につき法第九十四条の八第三項又は第九十四条の八の二第三項の規定による配分通知書の交付があつたもの(以下「配分造成地」という。)の造成の事業に要する費用で農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものに限る。)の額の三分の一(当該埋立地又は干拓地の保全上必要な堤等の基幹的な土地改良施設の新設又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものに係る費用に相当する部分に限り百分の三十)に相当する額とする。

3前項に規定する事業が縮小された場合における当該事業につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、当該事業に要する費用の額と縮小後の当該事業が有する効用と同等の効用を有する法第八十七条の二第一項第一号の国営土地改良事業に要する推定の費用の額との差額のうち農林水産大臣が当該都道府県の知事と協議して定める額を加えて得た額とする。

4北海道の区域内において行う国営土地改良事業についての第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5奄美群島の区域内において行う国営土地改良事業についての第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6離島の区域内において行う国営土地改良事業についての第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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