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土地改良法 第八十七条の五

昭和二十四年法律第百九十五号法律

第八十七条の五

第八十五条から前条までに規定するもののほか、災害又は突発事故被害のため急速に次に掲げる土地改良事業を行う必要がある場合には、国又は都道府県は、応急工事計画を定めて当該土地改良事業を行うことができる。

  1. 復旧事業
  2. 復旧事業とこれに附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の土地改良事業(当該復旧事業が、災害復旧に係るものである場合にあつては当該復旧事業に係る土地改良施設において再度災害を防止するためのものに限り、突発事故被害の復旧に係るものである場合にあつては当該復旧事業に係る土地改良施設において当該突発事故被害と類似の被害を防止するためのものに限る。)とを一体とした事業であつて、当該事業に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、当該事業の施行に係る地域内にある土地について第三条に規定する資格を有する者の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するもの

2前項の応急工事計画による事業の施行については、審査請求をすることができない。

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