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土地改良法施行令 第五十条の二の十二

昭和二十四年政令第二百九十五号政令

第五十条の二の十二

第八十七条の五第一項第二号(法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 復旧事業とこれに附帯して施行することを相当とする法第八十七条の五第一項第二号に規定する土地改良事業とを一体とした事業(次号において単に「事業」という。)の施行に係る土地改良施設について、次に掲げる変更を要することとならないこと。
    1. 当該土地改良施設に係る受益地の変更
    2. 当該土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更
  2. 当該事業の施行に係る地域内にある土地について法第三条に規定する資格を有する者が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該者が当該土地改良施設の管理に現に要する費用及び当該事業を行わないものとすれば当該土地改良施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
    1. 当該事業に要する費用
    2. 当該事業の施行後の当該土地改良施設の管理に要する費用

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