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土地改良法施行令 第五十条の二の十三 (農地中間管理機構が農地中間管理権等を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の変更の要件)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(農地中間管理機構が農地中間管理権等を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の変更の要件)

第五十条の二の十三

第八十八条第十五項第二号(法第九十六条の四第一項において準用する場合及び農業経営基盤強化促進法第二十二条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める期間は、十五年とする。

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