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土地改良法施行令 第五十条の三 (土地改良施設等の用に供する土地の取得者)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(土地改良施設等の用に供する土地の取得者)

第五十条の三

第八十九条の二第三項において準用する法第五十三条の三第二項及び法第八十九条の二第三項において準用する法第五十三条の三の二第二項において準用する法第五十三条の三第二項の政令で定める者は、都道府県及び市町村以外の地方公共団体、農事組合法人及び農業協同組合連合会その他の営利を目的としない法人とする。

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