(仮清算金の徴収又は支払に関する規定の準用) 第五十一条 法第八十九条の二第八項において準用する法第五十三条の八第三項の規定による仮清算金の徴収又は支払には、第四十八条の七の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗