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土地改良法施行令 第四十八条の七 (仮清算金の徴収又は支払)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(仮清算金の徴収又は支払)

第四十八条の七

土地改良区は、換地計画が定められており、かつ、当該換地計画に係る従前の土地のすべてについて先取特権、質権又は抵当権がない場合に限り、法第五十三条の八第三項の規定により仮清算金を徴収し又は支払うことができる。

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