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土地改良法施行令 第四十八条の六 (土地改良施設等の用に供する土地の取得者)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(土地改良施設等の用に供する土地の取得者)

第四十八条の六

第五十三条の三第二項(法第五十三条の三の二第二項(法第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、国、市町村以外の地方公共団体、農事組合法人及び農業協同組合連合会その他の営利を目的としない法人とする。

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