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土地改良法施行令 第四十八条の五 (農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設の要件)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設の要件)

第四十八条の五

第五十三条の三第一項第二号ロ(法第八十九条の二第三項第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項又は第九条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。)その他の地域の振興に関する地方公共団体の計画において種類、位置及び規模が定められている施設であることとする。

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