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農業振興地域の整備に関する法律 第九条 (都道府県の定める農業振興地域整備計画)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(都道府県の定める農業振興地域整備計画)

第九条

都道府県は、政令で定めるところにより、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項で受益の範囲が広域にわたるものその他当該都道府県における農業振興地域を通ずる広域の見地から定めることが相当であるものを内容とする農業振興地域整備計画を定めることができる。

2都道府県は、前項の規定により農業振興地域整備計画を定めようとするときは、関係市町村の同意を得なければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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