(裁定の対象とされない他用途施設) 第四十八条の八 法第五十六条第三項の政令で定める他用途施設は、次に掲げる施設とする。一下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路二河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川三前号に掲げる河川以外の河川で都道府県が条例の規定により管理するもの e-Gov法令検索で第四十八条の八を開く ↗