(農業集落排水施設整備事業の施行に関する基本的な要件)
第四十八条の九
法第五十七条の五第一号(法第五十七条の八において準用する場合を含む。)の政令で定める基本的な要件は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二当該農業集落排水施設整備事業が、集落から排出される汚水による当該土地改良区の管理する農業用用排水施設に係る農業用用排水の水質の汚濁を防止し、当該農業用用排水施設の適正な管理を確保するため、必要かつ効果的であると認められること。
- 三当該農業集落排水施設整備事業に係る施設による汚水の処理対象人員が、農林水産大臣が定める場合を除き、おおむね千人以下であること。
- 四当該農業集落排水施設整備事業に係る施設の構造及び設備が、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、農林水産省令で定める技術的基準に適合するものであること。