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土地改良法施行令 第四十八条の十 (農業集落排水施設整備事業の遂行のための基礎的な要件)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(農業集落排水施設整備事業の遂行のための基礎的な要件)

第四十八条の十

第五十七条の五第三号(法第五十七条の八において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 当該土地改良区において当該農業集落排水施設整備事業を適確に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。
  2. 当該土地改良区において当該農業集落排水施設整備事業の規模からみて必要と認められる技術者を確保する見込みがあること。
  3. 当該土地改良区の当該農業集落排水施設整備事業に係る業務の執行及び会計の経理が適正に行われる見込みがあること。

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