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土地改良法施行令 第四十八条の十一 (情報通信環境整備事業の施行に関する基本的な要件)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(情報通信環境整備事業の施行に関する基本的な要件)

第四十八条の十一

第五十七条の九第二項において準用する法第五十七条の五第一号(法第五十七条の十において準用する場合を含む。)の政令で定める基本的な要件は、次に掲げるものとする。

  1. 当該情報通信環境整備事業を行う区域が、当該土地改良区の地区内にある土地又はその周辺の地域内にある土地の区域であつて、農業振興地域内にあること。
  2. 当該情報通信環境整備事業が、当該土地改良区による農業用用排水施設の管理の効率化を図るとともに、地域における情報通信技術の活用を促進するため、必要かつ効果的であると認められること。
  3. 当該情報通信環境整備事業に係る施設の構造及び設備が、建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、農林水産省令で定める技術的基準に適合するものであること。

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