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土地改良法 第五十七条の十 (情報通信環境整備事業の計画の変更)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(情報通信環境整備事業の計画の変更)

第五十七条の十

情報通信環境整備事業の計画の変更については、前条第一項及び第二項(第五十七条の四第二項及び第三項並びに第五十七条の五に係る部分に限る。)の規定を準用する。

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