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土地改良法施行規則 第四十八条の十二
昭和二十四年農林省令第七十五号
府省令
第四十八条の十二
法
第五十七条の十
において準用する法
第五十七条の九第一項
の情報通信環境整備事業の計画の変更には、
第四十八条の十
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
土地改良法 第57条の10
土地改良法 第57条の9
第48条の10
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土地改良法施行規則 目次
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