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土地改良法施行規則 第四十八条の十二

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第四十八条の十二

第五十七条の十において準用する法第五十七条の九第一項の情報通信環境整備事業の計画の変更には、第四十八条の十の規定を準用する。

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