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土地改良法 第五十七条の八 (事業計画の変更)
昭和二十四年法律第百九十五号
法律
(事業計画の変更)
第五十七条の八
事業計画の変更については、
第五十七条の四
及び
第五十七条の五
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
第57条の4
第57条の5
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第57条の4
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土地改良法施行規則 第48条の8
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土地改良法 目次
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