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土地改良法 第五十七条の七 (農業集落排水施設整備事業への参加)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(農業集落排水施設整備事業への参加)

第五十七条の七

土地改良区は、その組合員又は組合員以外の者に対し、農業集落排水施設整備事業への参加を求めるに当たつては、事業計画、当該事業に要する経費の負担に関する事項、当該事業への参加に係る契約に関する事項その他必要な事項を示して、これを行うものとする。

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