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土地改良法 第五十七条の六 (経費の負担の基準)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(経費の負担の基準)

第五十七条の六

土地改良区は、農業集落排水施設整備事業に要する経費に充てるため当該事業に係る施設を利用する者に対してその経費の負担を求めるに当たつては、排水量その他の客観的な指標により、当該事業によつてその者が受ける利益を勘案しなければならない。

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