(仮清算金の徴収又は支払に関する規定の準用) 第七十二条の二 法第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する法第五十三条の八第三項の規定による仮清算金の徴収又は支払には、第四十八条の七の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第七十二条の二を開く ↗