(市町村が行う土地改良事業に係る特別徴収金)
第七十二条の三
法第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条の三第一項の規定により市町村が徴収する特別徴収金の額は、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から法第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条第一項の規定により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額とする。
法第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条の三第一項の規定により市町村が徴収する特別徴収金の額は、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から法第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条第一項の規定により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額とする。