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土地改良法施行令 第七十二条の三の二 (市町村が行う農地中間管理機構が農地中間管理権等を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の要件)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(市町村が行う農地中間管理機構が農地中間管理権等を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の要件)

第七十二条の三の二

第九十六条の四第一項において準用する法第八十七条の三第一項第二号の政令で定める面積は、おおむね五ヘクタールとする。

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