(行政不服審査法施行令の準用)
第七十二条の四
法第九十八条第三項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の異議の申出又は法第九十八条第五項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の審査の申立てには、それぞれ、行政不服審査法施行令中再調査の請求に関する規定又は審査請求に関する規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
法第九十八条第三項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の異議の申出又は法第九十八条第五項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の審査の申立てには、それぞれ、行政不服審査法施行令中再調査の請求に関する規定又は審査請求に関する規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。