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土地改良法施行令 第五十条の二の十一 (急施の場合の要件)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(急施の場合の要件)

第五十条の二の十一

第八十七条の四第一項(法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 第八十七条の四第一項第一号に掲げる土地改良事業にあつては、次に掲げる要件に適合すること。
    1. 当該土地改良事業の施行に係る農業用用排水施設について、次に掲げる変更を要することとならないこと。
    2. 当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地について法第三条に規定する資格を有する者が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該者が当該農業用用排水施設の管理に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば当該農業用用排水施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
  2. 第八十七条の四第一項第二号に掲げる土地改良事業にあつては、次に掲げる要件に適合すること。
    1. 当該土地改良事業の施行後の農業用用排水施設に係る受益地が法第八十七条の四第一項第二号の既存の農業用用排水施設に係るものと一致し、かつ、当該施行後の農業用用排水施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分が当該既存の農業用用排水施設に係るものとおおむね同等であること。
    2. 当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地について法第三条に規定する資格を有する者が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該者が当該既存の農業用用排水施設の管理に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば当該既存の農業用用排水施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。

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