(急施の場合)
第六十七条の二
令第五十条の二の十一第一号イ(2)の農林水産省令で定める重要な部分は、当該農業用用排水施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係る事項であつて農林水産大臣が定めるものとする。
令第五十条の二の十一第一号イ(2)の農林水産省令で定める重要な部分は、当該農業用用排水施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係る事項であつて農林水産大臣が定めるものとする。