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沖縄振興特別措置法施行令 第三十二条 (国の負担又は補助の割合の特例等)

平成十四年政令第百二号政令
(国の負担又は補助の割合の特例等)

第三十二条

第九十四条第一項に規定する政令で定める事業は、別表第一に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる割合とする。この場合において、これらの事業のうち別表第二に掲げるもの(沖縄県が行うものを除く。)に要する経費に係る沖縄県の負担又は補助の割合は、それぞれ同表に掲げる割合とする。

2第九十四条第二項に規定する政令で定める事業は、別表第三に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める交付金は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる交付金とする。

3第九十四条第二項の規定により算定する交付金の額は、別表第三に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合として別表第一に掲げる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。

4第九十四条第三項に規定する政令で定める事業は、別表第四に掲げる事業で、沖縄の地理的及び自然的特性その他の特殊事情により、沖縄において国の補助を受けて行う必要があると認められるものとする。

5国は、沖縄における海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に要する経費で法第九十四条第六項に規定するものについては、その十分の六を負担するものとする。

6沖縄における農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で国が行うものにつき沖縄県に負担させる法第九十四条第七項の負担金の額は、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十二条第一項第三号の規定にかかわらず、当該事業に要する費用の額(当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該事業につき土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第二項の省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。次項第二号において「農林水産大臣が定める額」という。)を除く。以下この項において同じ。)の百分の十に相当する額(当該事業に要する費用の額が、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき同法第三条に規定する資格を有する者の数を十五万円に乗じて得た額を超える場合においては、当該資格を有する者の数を十五万円に乗じて得た額の百分の十に相当する額)とする。

7第九十四条第七項ただし書の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

  1. 前項の事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合当該消費税及び地方消費税に相当する額
  2. 前項の事業につき土地改良法第九十条第二項の省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したとき農林水産大臣が定める額

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