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沖縄振興特別措置法施行令 第三十一条の二

平成十四年政令第百二号政令

第三十一条の二

第九十条第六項に規定する事業に係る費用は、沖縄県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める算定基準に従って算定した額とする。

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