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沖縄振興特別措置法 第九十条 (無医地区における医療の確保等)

平成十四年法律第十四号法律
(無医地区における医療の確保等)

第九十条

沖縄県知事は、沖縄振興計画に基づいて、無医地区に関し、次に掲げる事業を実施しなければならない。

  1. 診療所の設置
  2. 患者輸送車(患者輸送船を含む。)の整備
  3. 定期的な巡回診療
  4. 保健師による保健指導等の活動
  5. 医療機関の協力体制の整備
  6. その他無医地区の医療の確保に必要な事業

2沖縄県知事は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。

  1. 医師又は歯科医師の派遣
  2. 巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療

3国及び沖縄県は、無医地区における診療に従事する医師又は歯科医師の確保その他当該無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。

4沖縄県知事は、国に対し、無医地区における診療に従事する医師又は歯科医師の確保について協力を求めることができる。

5第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用は、沖縄県が負担する。

6国は、前項の費用のうち、第一項第一号に掲げる事業に係るものについては四分の三を、同項第二号及び第三号に掲げる事業並びに第二項に規定する事業に係るものについては二分の一を、それぞれ政令で定めるところにより、補助するものとする。

7国及び沖縄県は、沖縄の市町村が沖縄振興計画に基づいて第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。

8国及び沖縄県は、沖縄の無医地区以外の地区において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により当該地区における医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。

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